取適法(旧 下請法)の対象か、どこに気をつけるかを点検
2026年1月から下請法は取適法に。手形払の禁止、価格の協議に応じない一方的な代金決定の禁止、従業員の基準が加わりました。取引の内容と資本金・従業員数で対象かを判定し、発注する側・受ける側の質問で4つの義務と11の禁止行為を点検できるページを作りました(入力は送信しません)。
note: https://note.com/tokoname/n/n7258bd09f1ad
点検: https://kurage.exbridge.jp/ktoriteki.php/?ref=aixsns-note116
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点検: https://kurage.exbridge.jp/ktoriteki.php/?ref=aixsns-note116

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取適法(旧 下請法)の対象か、どこに気をつけるかを点検できるページを作った——手形・価格協議・従業員の基準まで|BittensorMan
2026年1月1日から、下請法は「取適法(中小受託取引適正化法)」に変わりました。名前が変わっただけではなく、手形での支払いが禁止になり、価格の協議に応じないまま代金を決めることも禁止になりました。 それでも、「うちの取引は対象なのか」「どこを直せばいいのか」が分からないまま、今までどおり手形を切っている会社や、値上げの相談を先延ばしにしている会社は少なくないと思います。そこで、質問に答えるだけで、対象かどうかと、気をつけるところが分